SES
有給消化しづらいSESの実情や下限割れ問題について解説
2024.1.9
エンジニアの働き方は、比較的裁量がありリモートワークをしている人も多いのではないでしょうか?
しかし一方で、客先に常駐する”SES”の働き方は、有給休暇が取得しづらいなどの問題があります。今回は、SESが有給を使いづらい実情や、下限割れの問題などを解説していきます。
目次
有給休暇(=有給)とは?
有給休暇とは、労働基準法で定められた、使用者が年5日以上の有給休暇を労働者に与えなければならない制度です。労働者が業務から離れて心身ともリフレッシュするための法定の権利と位置付けられています。
基本的に、取得日数は勤続年数に応じて増えていき、心身の回復や生産性の向上に資する大切な時間といえます。
有給の使用義務について
企業側(使用者)には、労働者が年次有給休暇を取得することができるよう、時季指定付与制度などの取得促進措置を講じる義務が課せられています。
これはSESも例外ではありません。
有給消化しづらいSESの実情と原因
SESは、客先常駐のため労働時間が不明瞭になりやすかったり、長時間労働が常態化するということもあります。
プロジェクトの人手不足や納期の制約から、月80時間を超える残業が発生することも少なくありません。このため、有給休暇を取得する余裕がなかなか持てないのが実態です。
この背景には、SES個人の意識の問題もありますが、携わるプロジェクトの過重な勤務体制そのものが大きな要因と言えます。
SESに高い専門性が求められ、かつプロジェクトも多数あることから、SESが休む暇もなく労働しなくてはならないというケースも多いです。
SESの健康確保と生産性向上のためには、SES個人の意識改革とともに、会社によるプロジェクト体制の見直し、勤務管理の改善が欠かせません。SESと会社が一体となって、この問題に取り組む必要があると言えるでしょう。
SES・客先常駐で有給を取るためのコツ
SESが客先常駐で有給を取得する際のポイントは、早めの計画申請です。可能な限り早い段階で、休暇期間と業務引き継ぎ内容を客先に提案することが大切です。
1ヶ月前ほど前もって申請をすれば、客先も人員配置の調整がしやすくなります。
また、業務への影響を最小限に留めるため、SES同士での休暇調整も有効な手段です。AさんとBさんが別々の期間に休暇を取得することで、同時期の業務空白を防ぐことができます。
加えて、休暇後の案件異動についても客先に提案しておくことをおすすめします。休暇明けに別の案件に異動し、新たなSESが現案件に入ることで、業務の円滑性が保たれます。
このように、計画性と柔軟性を兼ね備えた対応が、SESの有給取得のコツといえます。
SESで客先から有給を拒否された際の対応は?
SESが客先から有給取得を拒否された場合、まずは所属する会社に相談することが重要です。
有給休暇は法定の権利であり、会社はSESの取得機会を確保する義務があります。
次に会社を通じて、客先に有給取得を交渉してもらうのがエンジニアに負担が少なく望ましいでしょう。
業務への影響を最小限に留めるための代替要員の手配や、取得後の案件異動等の提案をすることも有効です。
その上で、客先が理解を示さない場合は、会社の就業規則に基づき取得日を一方的に通知することもやむを得ない場合があります。
年次5日の有給休暇取得は義務となっていますので、有給取得を拒むこと自体が問題であるともいえるでしょう。
SESの有給取得でよくある問題
①常駐先との調整コスト
客先の人手不足や理解不足から、リフレッシュや私用のための有給取得が認めてもらえないこともあります。
そもそも有給を取得するための客先との調整自体により、エンジニアに心的負担がかかる場合があります。
有給を使って休むことは労働者の権利ですので、それ自体に負担がかかるのは望ましくないでしょう。
②会社の理解不足
会社による計画的付与制度がない、取得を催促する仕組みがないなど、会社の取得支援が不十分なケースが見受けられます。
SESは常駐先の立場が上というように解釈する人もいますが、エンジニアの専門的なリソースを提供しているという点では対等な立場のはずです。
そのエンジニアが気持ちよく働けるよう会社も配慮すべきでしょう。
このように、SESは、エンジニア、客先、会社とステークホルダーが多くなるため、それぞれの意識の問題が絡み合い、有給取得を阻む要因となっています。
SESと会社が協力して、意識改革に取り組む必要があると言えるでしょう。
客先常駐の下限/上限時間について
SESの業務委託契約では、月間の就業時間に対してある程度の幅が設けられています。
具体的には「1ヶ月あたり140時間〜180時間」としているなどです。
この場合、140時間が下限となり、その時間は労働する必要があります。
一方で上限を超えた場合は「超過精算」が行われ、別途時間単価が発生します。
SESで下限割れした場合の有給について
SESの労働時間が1ヶ月の下限ちょうどの場合、有給休暇を取得すると下限時間を割ってしまうというケースがあります。
エンジニア側としては有給を取得しても給料は変わりませんが、エンジニアの有給取得によって下限を割った場合、別日に残業を強いられるなどで調整が発生することがあります。
このため、有給の休みを帳消しにするような労働時間の発生などが問題視されているのです。
やむを得ない理由の有給取得について
SESが病気やケガ等のやむを得ない理由で有給取得を申請した場合、会社は原則これを拒否できません。病気休暇が会社の就業規則で定められている場合はもちろん、定めがない場合でも健康上の理由で休むことは推進すべきでしょう。
例えば、高熱や体調不良で仕事ができない場合や、骨折等で働くことが困難な場合は、有給休暇を取得することが許されるべきです。
会社には、SESの健康状態や取得理由の詳細を過度に問い詰めることなく、必要最小限の確認で手続きを進めるなど、柔軟な対応が求められます。
SESの健康管理は使用者の重要な義務であり、やむを得ない事情に制限を設けることは望ましくないと考えます。
まとめ
SESは有給を取りづらいのが実情で、有給を取ったとしても下限割れする場合は残業で補填する場合があるなど、そもそもの稼働時間を減らす働き方が難しいといえます。
SESが休みづらいという現状を企業側もしっかりと理解し、よりよい働き方ができるよう環境を整備するなど歩み寄る必要があるといえるでしょう。
フリーランスのエンジニアの場合は、有給というものがそもそもありませんが、より裁量高く働きやすい形態です。
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これを機にフリーランス転身も考えたいという方は、ぜひ一度ご相談ください。